お申込みフォーム

    お申込みいただいた後に各所手配に入ります。
    弊社より手配完了通知をお送りした時点で予約完了とさせていただきます。

    【参加人数】
    (必須)

    ★人員内訳★京都府民割引適用には、参加者すべての方の身分証明書提示が必要です。

    ご旅行条件:

    1.募集型企画旅行契約

    (1)この旅行は、当社が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当杜と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)を締結することになります。

    (2)契約の内容・条件は、パンフレット、ネット、本旅行条件書のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。

    (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

    2-1.旅行の申込みと予約

    旅行契約は当社が締結を承諾し旅行代金を受領したときに成立するものとします。

    ②旅行代金のお支払

    旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。

    ③旅行代金に含まれるもの、含まれないもの

    当パンフレット、ネットに記載した行程の交通費、宿泊費、食事代等及びその消費税等諸税相当額が含まれています。

    行程に含まれない交通費、飲食費並びに個人的性質の諸費用は含まれていません。

    当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、当社の契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を所定の決済期日に提携会社のカード会員規約に従って決済することと、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを、あらかじめご承諾いただき、「電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがあります(以下、特別の事項を定めるときは、この契約を「通信契約」といいます)。通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次の①から③、契約の成立時期につき第3項(2)、お客様からの契約の解除につき第13項(1)及び旅行代金の払戻しにつき第18項(2)に、特別の定めをしています。
    ①通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「募集型企画旅行の名称」、「旅行開始日」等に加えて「クレジットカード名」、「会員番号」、「クレジットカード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
    ②通信契約での「クレジットカード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とします。
    ③与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除します。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

    ④取消料

    お客様は、下の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

    なお取消日とはお客様が当社営業日、営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申し出ていただいた日とします。

    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

    21日目にあたる日以前  無料

    20日目にあたる日から8日目にあたる日まで  旅行代金の20%

    7日目にあたる日から2日目にあたる日まで  旅行代金の30%

    旅行開始日前日  旅行代金の40%

    旅行開始日当日で開始の2時間前まで  旅行代金の50%

    旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合  旅行代金の100%

    個人情報について:旅行申込の際に提出いただきました個人情報は、お客様への連絡、運送や宿泊機関等への手配上の必要範囲内で利用し、提出いたします。

    契約責任者による申込み  

                  
    (1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
    (2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
    (3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
    (4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

    お客様からの契約の解除(旅行開始前) 

    (1)お客様は、いつでも第15項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のクレジットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
    (2)お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
    ①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    ②天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    ③当社がお客様に対し、第6項の期日までに、「旅程表」を交付しなかったとき。
    ④当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 

    当社からの契約の解除(旅行開始前)  

     

    (1)お客様が第7項(4)の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、この場合、取消料と同額の「違約料」をお支払いいただきます。
    (2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
    ①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
    ②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    ③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    ④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    ⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    ⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    ⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    ⑧お客様が第4項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
    (3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。 

     

     お客様からの契約の解除(旅行開始後)   

     

    (1)お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
    (2)お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
    (3)前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。

     

    当社からの契約の解除(旅行開始後)  

     

    (1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
    ①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
    ②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由 が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
    ④お客様が第4項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
    (2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務の履行は完了します。
    (3)前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
    (4)当社は、本項(1)①及び③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。

     

    お客様の責任

      

    (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
    (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
    (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

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